介護保険について

介護保険制度は、国民が支払った介護保険料を財源として要介護者に介護サービスを提供する制度です。私たちは40歳から被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。また、40歳から64歳までの人も、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
介護保険の被保険者は、福祉用具のレンタル、購入、住宅改修工事が利用できます。

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介護保険の対象者

介護認定を受けた方がサービスの対象となります。
被保険者は①第一号被保険者と②第二号被保険者の二つに区分されます。

①第一号被保険者
・65歳以上の人で、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。

②第二号被保険者
・40~64歳までの人で、初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。
※特定疾病→筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗しょう症/多系統萎縮症/初老期における認知症/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/多系統萎縮症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症/慢性閉塞性肺疾患症/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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介護保険のお申込みの流れ

要介護認定の申請

本人または家族が市町村の担当窓口や地域包括支援センターで「要介護認定」の申請をします。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

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認定調査・主治医の意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。調査項目は全国共通の74項目の基本調査と概況調査です。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

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必要度の審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

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認定結果通知

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階または非該当に分かれています。
介護保険には認定の有効期間があります。
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

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介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

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介護サービス利用の開始

福祉用具レンタル、住宅改修、福祉用具購入など、適切なサービスのご利用を開始します。

サービスのご利用について

レンタルの対象となる福祉用具

介護保険の認定を受けている方は、車いすや特殊寝台など、日常生活の自立を助けるための用具を1割~3割の自己負担でレンタルできます。
※要介護度とお住いの市区町村により貸与(レンタル)可能な品目が異なります。
※原則として、行政判断により可否が出てからのご利用となります(さかのぼり請求は不可)。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合わせください。

福祉用具レンタルについて

車いす

購入の対象となる福祉用具

介護保険の認定を受けている方が、下記の福祉用具を指定事業者から購入した場合、
1年間(4月1日から翌年3月31日)10万円を限度に介護保険給付の対象となります。
申請により購入費の7割から9割を支給します。

※指定事業者以外から購入した場合には支給できません。担当のケアマネジャー(介護支援専門員)等にご相談ください。

福祉用具販売について

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住宅改修工事

要介護認定されている方が、できるだけ自宅で自立した生活を続けるために必要な住宅改修にかかる費用の一部が支給されます。
※必ず施行前の事前申請が必要です。
※住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転居や、身体状況が大きく変化した場合等は最給付されます。
※住宅改修工事の利用方法は市区町村により異なる場合があります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合わせください。

住宅改修について

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