住宅改修について

介護保険を利用して、自宅設備を改善したり導入することが出来ます。
介護保険適用の対象となるのは、手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止および移動の円滑化などのための床または道路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器などへの便器の取り替えなどです。

合同会社うさぎの介護用品店では、お客様の様々な生活シーンに対応する「福祉用具」をご用意しております。

介護_住宅改修_手すり_風呂場

住宅改修の注意点

介護保険での住宅改修を行う際には、必ず事前に居宅介護支援事業者、ケアマネージャーにご相談の上、お住いの各市町村の窓口でサービス内容をご確認ください。

住宅改修の対象・支給限度額

■住宅改修の対象者
要支援・要介護と認定され、在宅で生活されている方。
※工事着工日と工事完了日がともに有効認定機関であること。
※入院、入所、外泊中は対象外。
※住宅改修費は、 認定結果が出た後に支給。

■対象となる住宅
要支援・要介護と認定された方が居住している住宅。
※被保険者証に記載されている住所の住宅のみが対象。
※住宅の新築や増改築(新たに居室を設ける等)は対象外。​

■支給限度額
同一住宅で20万円まで。
基準額の上限を超えた分については全額自己負担となります。
※転居した場合、要介護状態が著しく重くなった場合は条件つきでリセットされます。

担当のケアマネージャーがいない方は、地域包括支援センターにご相談ください。

支払方法

①償還払い
ご利用者様に、一旦、工事にかかる全ての金額を施工業者にお支払いただき、
後日、市町村から利用者負担額に応じた住宅改修費(9割から7割まで)が支給される方式です。

②受領委任払い
住宅改修にかかる費用(支給対象部分)のうち、利用者は自己負担分の金額のみ施工業者にお支払いいただく方式です。残額は市町村が直接施工業者に支払います。
※介護保険料を滞納されている方は利用できません。
※事前申請時に、「受領委任払い承認申請書(兼)委任状」の提出が必要です。未提出の場合は償還払いとなります。
※生活保護受給者の方は、原則として受領委任払いでの申請となります。

対象の種類

①手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関等への設置
・形状は、二段式、縦付け、横付け、L 型等適切なもの
・玄関から道路までの通路等に転倒予防、移動、移乗動作を助けることを目的とするもの

②段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜の解消
例) ・敷居を低くする工事、スロープを設置する工事

③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室:畳敷から板製床材・ビニル系床材等への変更
浴室:滑りにくい床材への変更
通路面:滑りにくい舗装材への変更

④引き戸等への扉の取替え
扉全体の取替え、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等
※引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分は含まない。

⑤洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器への取替え、既存の便器の位置や向きの変更
・すでに洋式便器である場合の暖房と洗浄機能の付加は対象外
・非水洗和式便器から水洗式洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化または簡易水洗化の部分は含まない。

⑥その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
例)手すりの取付けのための壁の下地補強、扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事

住宅改修の例

介護用住宅改修の施工例を、施工前/施工後に分けてご紹介します。

居室(仮) ○○○○
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住宅改修に必要な書類

改修前 改修後
①介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書
②住宅改修理由書
③工事見積書(内訳書)
④撮影日が入った住宅改修予定箇所の写真とその写真に完成予定図を記したもの
⑤平面図やカタログ等(必要な場合)
⑥退院・退所前の住宅改修にかかる協議書(入院・入所中に申請する場合)
⑦住宅改修の承諾書(当該住宅の所有者が被保険者でない場合)
⑧介護保険住宅改修費受領委任払い承認申請書(兼)委任状(受領委任払いを希望する場合)

※無断で改修内容の変更を行うことは原則認められません。改修前に市町村までお問い合わせください。
①介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
②住宅改修に要した費用に係る領収証(原本)
③工事内訳書
④撮影日が入った工事完了後の住宅改修箇所の写真
⑤その他必要書類
※被保険者によって異なります

住宅改修申請の流れ

介護_階段_手すり

合同会社うさぎの介護用品店では、ケアマネージャーの方とも連携して、ご利用者様に安心してお任せいただけるよう、細かいご要望もお伺いしております。
以下の手順は一例になりますので、保険者によっても異なる場合がございます。まずは担当者のほうへご相談ください。

①要介護・要支援認定

まだ介護認定を受けていない場合は、認定の申請をしてください。
公的介護保険を利用して住宅改修を行なうのには、要支援1・2、要介護1~5の認定を受ける必要があります。

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②ケアマネジャーとの相談

担当のケアマネージャーに相談し、目的や必要性をアドバイスしてもらいながら改修する場所・内容を決めます。

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③住宅改修事業者を交えての打ち合わせ

住宅改修をしたほうがよいと決まったら、住宅改修事業者を選定します。
ケアマネジャーから紹介してもらうことも可能です。

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④見積書・工事図面

打ち合わせた内容にあわせて住宅改修事業者が見積書と工事図面を作ってきますので、説明してもらいながら、工事内容をご本人とご家族が確認し決定します。

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⑤申請

支給申請書、住宅改修が必要な理由書、住宅所有者の承諾書(住宅所有者と申請者が異なる場合)、改修前の写真(日付がわかるもの)など申請書類の準備と手続きをケアマネジャーに依頼します。書類が揃ったら、市町村へ事前の申請を行います。

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⑥決定

市区町村が必要と認めると決定通知書等の書類が送られます。

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⑦工事

通知書の通知内容が承認であれば、決定した工事内容にあわせて工事が行われます。

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⑧事業者への支払い

住宅改修費については、一旦、ご本人が業者に対して全額を支払っていただきます。
ご本人宛の領収書、内訳書、改修後の状態を確認できる写真(日付がわかるもの)を揃えます。
※「受領委任払い」を利用される場合は、工事費用は全額ではなく負担割合に応じて支払い、領収書に加えて「当該住宅改修費の総額が記載された書類」(見積書不可)を受領してください。

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保険給付金の請求

必要書類を各市区町村に提出します。
自宅改修費支給申請書・領収書の原本とその写し・施工後の写真・当該住宅改修費の総額が記載された書類等が必要になります。

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⑩保険給付金の振り込み

保険給付金が指定口座に振り込まれます。