福祉用具レンタルについて
合同会社うさぎの介護用品店では、毎日の生活にお困りの方の手助けをするため、福祉用具のレンタルを行っております。
ご利用者様の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸し出します。福祉用具を利用することで日常生活での自立を助け、家族の介護の負担軽減を図ることができます。
当社には介護保険・介護サービス・福祉用具のプロフェッショナルが揃っております。ご利用者様の多種多様なニーズに対して、適切なご提案をさせていただきます。
介護保険でレンタルできるもの
要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割、2割または3割が自己負担となります。
要支援1・2、経過的要介護(旧要支援)、要介護1の方は、一定の例外となる方を除き、レンタルできる用具が限られます。(下記の⑦~⑩、⑬)
※但し、パーキンソン病、関節リュウマチ、末期がん、重度のぜんそく発作や心疾患、逆流性食道炎(嚥下障害)などの疾患による原因で福祉用具が必要であると医師が判断し、サービス担当者会議を経て、市町村が確認する場合には、例外的に①~⑥、⑪、⑫も給付対象となります。
福祉用具貸与対象品目
①車いす
自走用標準型車いす・介助用標準型車いす・普通型電動車いす
②車いす付属品
クッション、電動補助装置等、車いすと一体的に使用されるもの
③特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
背部若しくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
床の高さを無段階に調節する機能を有するもの
④特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
⑤床ずれ防止用具
エアー・マットと送風装置・空気圧調整装置からなるエアーバット
減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等
⑥体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)
⑦手すり
取り付けに際した工事を伴わないものに限る
⑧スロープ
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
⑨歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
※車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を掴む把手等を有する
※四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
⑩歩行補助杖
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ又は多点杖に限る
⑪認知症老人徘徊感知機器
要介護者等が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの
⑫移動用リフト(吊り具を除く)
床走行式、固定式又は据置式であり、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、
その構造により、自力で移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く。
⑬自動排泄処理装置
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、
尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、
居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について
要支援・要介護1の者(軽度者)に対する以下の種目については、介護保険給付は原則対象外です。
<軽度者が原則給付対象外となる福祉用具>
・車いす(付属品含む)
・特殊寝台(付属品含む)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く。)
・自動排泄処理装置
※ただし、一部の対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、または、
市町村が医師の所見・ケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、要否を判断した場合には、例外的に給付が可能になります。
※自動排泄処理装置(尿・便の両方を吸引するタイプ)は要介護4・5の方のみ対象になります。
要介護認定における基本調査結果に基づく判断
要介護認定における基本調査結果に基づき、別表の通り要否を判断する。ただし以下「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与についての表」の、
・1-(二)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」
・2-(三)「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」
については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより、指定居宅介護支援事業者が判断する。また、判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必要な利用を見直す頻度(必要に応じて随時)行う。
市町村による判断
次のいずれかに該当する旨が医師の医科学的な所見に基づき判断され、サービス担当者会議等通じたケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合、書面等で確認し、その要否を判断します。
①疫病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、別表の対象者に該当
例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象
②疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに別表の対象者に該当することが確実に見込まれる
例:がん末期の急速な状態悪化
③疫病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から別表の対象者に該当すると判断できる
例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避
要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与についての表
対象外種目 | 厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者 | 対象者に該当する基本調査の結果 |
1.車いす及び車いす付属品 | 次のいずれかに該当する者 (一)日常的に歩行が困難な者 (二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 |
1–4「3.できない」1–3「3.できない」 |
2.特殊寝台及び特殊寝台付属品 | 次のいずれかに該当する者 (一)日常的に起きあがりが困難な者 (二)日常的に寝返りが困難な者 |
1–4「3.できない」1–3「3.できない」 |
3.床ずれ防止用具及び体位変換器 | ・日常的に寝返りが困難なもの | 1–3「3.できない」 |
4.認知症老人徘徊感知機器 | 次のいずれかに該当する者 (一)意思の伝達、介護者への反応、記憶、理解のいずれかに支障がある者 (二)移動において全介助を必要としない者 |
3–1「1.調査対象が意見を他者に伝達できる」以外 又は 3–2~3–7のいずれか「2.できない」 又は 3–8~4–15のいずれか「1.ない」 以外その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む 2–2「4.全介助」以外 |
5.移動用リフト(つり具の部分除く) | 次のいずれかに該当する者 (一)日常的に立ち上がり困難な者 (二)移乗において一部介助または全介助を必要とする者 (三)生活環境において段差の解消が必要とみられる者 |
1–8「3.できない」 2–1「3.一部介助」 又は「4.全介助」 (該当する基準調査該当なし) |
6.自動排泄処理装置 | 次のいずれかに該当する者 (一)排便が全介助を必要とする者 (二)移乘が全介助を必要とする者 |
2–6「4.全介助」2–1「4.全介助」 |
特定福祉用具をレンタルする流れ
「福祉用具貸与サービス」を提供できるのは、都道府県の指定を
受けた「福祉用具貸与事業者」のみです。
当社には、介護用具の専門知識をもった「福祉用具専門相談員」が配置されています。
ご利用者様の体調や環境に合わせた福祉用具の選択をサポート、提案させていただきます。
また、福祉用具を選ぶ際は、ご利用者様本人の状態に応じて、医師、看護師、理学療法士などのアドバイスも受けながら、適切な用具を選定させていただきます。
相談
日常生活で困ったと感じられたら、まずケアマネージャーさんに相談してください。
ケアマネージャー様と福祉用具専門相談員がお体の具合やお困りごとを打ち合わせいたします。
選定
当社スタッフがお伺いし、身体状況やご要望、介護者のご要望、自宅の状況などをお聞きし、ご利用者様にもっとも適した福祉用具をご提案いたします。
ご提案にご納得いただけましたら、納品の日程をご相談させて頂きます。
納品
ご指定の日時にお届けさせて頂き、福祉用具組み立て・取扱説明書・ご利用方法や注意点などを懇切丁寧にご説明いたします。
契約
お持ちした福祉用具にご納得いただけましたら、レンタル契約をお願いいたします。
アフターサービス
レンタルして頂いてる福祉用具のご利用状況や適合状況を定期的にお伺いし確認させて頂きます。
また、レンタルして頂いてる福祉用具が使いにくくなった時や不具合が発生したときはご連絡ください。